【工場倉庫の自動散水施工事例】工場立地法の為の緑地は自動散水機が管理します!
水やり管理ができない。法律で存在する緑地
製造工場に散水システムを導入。工場には必ず緑地帯が必要であるが、広大な緑地を法令により設置したが管理なんて出来ない。そんなお施主様の問題を解決しました。
広大な緑地。誰が管理するの?
工場、物流倉庫のような敷地面積の大きい物件には、それに伴い緑地帯も広大になります。
今回はあとから散水システムを導入検討しようとしたが、今更水道管などを設置するのは莫大な費用がかかるため、
移動式のスプリンクラーを利用して植栽維持をすることにしました。
立水栓にホース接続して、円形台にスプリンクラーを設置することで場所を変えることも可能です。
工場立地法により緑地は必須!
工場立地法は、製造業等の企業の社会的責務として、企業が進んで 工場の緑化等を行い、積極的に地域の環境づくりに貢献することを求 めたものであり、工場立地の段階から周辺の生活環境と調和を図るこ とを義務づけています。
そのため、緑の管理も工場に求められていますが、まだまだそれを知らずに引き渡しされ、緑地の管理がわからないままの方が多いお施主様が多いのが現状です。
今回はいかに枯れさせないようにするかとして、低予算で可能な手動式で、移動式スプリンクラーをご提案させていただきました。
この施工事例に使用している散水機一覧
制御方式:手動 蛇口開閉
散水方法:I-20ポップアップスプリンクラー・移動可能円形台仕様
参考文献
工場立地法FAQ集(第 2.0 版),2 0 2 0 年 6 月 経済産業省 地 域 産 業 基 盤 整 備 課,https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/hou/koujourittihoufaq.pdf,2024年1月19日閲覧